相続人と遺族の違い1049(養育費債権)
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前回は養育費債権を取り上げました。
今回もその続きです。
差押の開始原因は債務者の不履行(一部を含む)ですが、その証明は債権者がするのではなく履行したことを債務者にさせることで債権者の負担を取り除くというのが前回までの内容です。
では、債権差押に必要な書類は給料の差押の場合、その支払い相手が会社であればその会社の商業登記謄本が必要となります。これは差押の命令先が、債務者(養育費を負担しているもの)とその会社になるので必要です。同じ理由で債務者の住民票も必要となってきます。
このブログでは申立書の書き方自体は取り上げませんが、申立書には誰のだれに対する債権を差押したいとのことを書く必要があります。
次回に続きます。
ここまで読んでいただき有難うございます。
藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
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