相続人と遺族の違い1047(養育費債権)
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前回は養育費債権を取り上げました。
今回もその続きです。
今日はイプシロンロケットの打ち上げ予定。無事に打ちあがってほしいです!
前回、養育費の不払い(一部を含む)があったとき公正証書または裁判手続き上の合意文書があれば債権差押の手続きが行えるが、その際不払いの証明は不要であるということを取り上げました。
これに関して詳しく取り上げていきます。
そもそも、養育費以外の場合でも物を売ったけど代金の支払いがないとか、金を貸したけど返してもらえていないといったときにその支払いを受ける側(=債権者)がその証明をしなければならなとするとその証明は非常に困難であることが少なくありません。
仮に債権差押以外でもその支払いを求める裁判を行うとして、その証明が債権者の負担であれば先のとおり困難で事実上強制執行をすることができないなどの結果、裁判が形骸化する恐れが出てきます。
ではどうすればいいのか?ここから逆転の発想になりますがそれは次回にて。
ここまで読んでいただき有難うございます。
藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
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