相続人と遺族の違い1044(養育費債権)
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前回は養育費債権を取り上げました。
今回もその続きです。
早いもので今年も半月を切りました!もう少しで来年です。
さてもう少し、妻に対する権利をもって勝手に減額できない理屈を説明します。
通常、互いに権利を持つときにその自ら持つ権利を上限として相手の持つ権利を消滅させることができる場合があります。
例えば
A→Bに対し20万円
B→Aに対し25万円
このようなときにAが25万支払いその後にBがAに20万支払う、なんだかややこしいことになってしまいます。
単純に20-25=-5なのでAがBに対して5万円支払えば簡単です。
これを相殺と呼びます。
では仮に元妻に対して夫が権利を有していたとして、それを理由に養育費を減額することが認められるか?問う話ですが、
何度も言うように養育費は子供のためのもので
実は法律上も保護されているものです。
民法881条
(扶養請求権の処分の禁止)
- 第881条
- 扶養を受ける権利は、処分することができない。
となっています。
さらに相殺の規定でも
- 第510条
- 債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
となっています。
長くなるので次回に続きます。
ここまで読んでいただき有難うございます。
藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
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