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前回は相続財産調査を取り上げました。

今回もその続きです。

相 続財産には積極財産と呼ばれる所謂資産だけではありません。よく言われるように被相続人の債務も相続財産となる場合もあります。この債務と呼ばれるものは 借金だけを表すものではありません。要は人に責任のある義務を指すもので例えば会社勤めの人が持っているのが労働債務(働かなければならない義務)ですが 反対に賃金債権を持っています。だからその人が死亡すると労働債務は一身専属権と言うその人個人にかかる義務であるのでこの場合相続の対象となる義務では ありません。(反対にその死亡後にかかる賃金債権は亡くなるのも当然ですが)あとは死亡退職金の性質によりそれが相続財産となるか否かが問題になります。 このようにすべての債務は必ずしも相続の対象とはなりませんが、やはり被相続人の死亡時に発生している金銭の債務いわゆる借金は相続性を持ちその対象とな ります。

次回はこの調査などを詳しく観ていきます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

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