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前々回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回はその続きです。

今回から1001回目。新たなスタートです。

③未成年者の年齢

未成年者を養子にする際、手続きが大きく変わる年齢があります 。

元々未成年とは生後から20歳直前までの一律を指すので、 年齢によってその成熟度も異なります。よって同じ未成年者でも年齢によっては扱いが異なることがあります。

養子縁組においては、その未成年者が満15歳に達しているか否かで異なります。

即 ち、未成年者が満15歳に達しているときには(原則家庭裁判所の許可が必要だとしても)法定代理人の同意なしで養親との養子縁組を結ぶことが可能となりま す。これは行為制限能力者としての契約の大きな例外の一つとなります。ではその反対の満15歳未満の手続きはどうなるのか?

次回みていきます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

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