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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回はその続きです。

前 回までは一応成人同士の縁組であることを前提にしていました。基本年長者・尊属が養子とならない限り 当事者同士の意思及び届出で成立するものですが、当事者に配偶者はいた時はその同意が必要であるという内容です。これに対し「未成年者」を養子(未成年者 は養親にはなれない)にする場合には、簡単にそれを認めるわけにはいかなくなります。その理由は、未成年者を養子にする際「親権」は養親へと移動してしま うからです。つまり、成人の場合縁組は単に親子関係を作り出すだけではなく他の目的にも利用されることが少なくないけれど、未成年者を養子にする場合はそ の養子を保護・養育する責任を持つ必要が出てくるからです。そのため成人同士とは異なる規制がかかってきます。

次回は未成年養子を見ていくことにします。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

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