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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回はその続きです。

昨 日少し誤解を与えるような表記があったので補足を。太郎が養子となる縁組の場合相続を受ける側になるので花子にはあまり関係がないと書きましたが、相続は 何も財産だけ受け継ぐわけではなく借金なども相続財産に当たるので、もし太郎が借金を相続するようなときには花子の生活を脅かしてしまう可能性もあります し、太郎に何かあれば花子は相続人になるので利害関係は持っています。

要は将来起こりうる相続や直系血族になることによる新たな義務が発生することで配偶者には予期せぬ事態が出てくる可能性が大きいという事でその同意が必要となるという事です。

では同意なしで行った縁組はどうなるのか?

次回みていきます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

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