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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

前回は脱線しましたが、養子に戻ります。

もう一つの大前提が養子は養親よりも若くなければならないと言うものです。

条文を確認します。

(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)

第793条
尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。

と なっています。 ある意味当たり前ともいえる規定です。ここでいう年長者とは一日でも早く生まれたものを指し、同い年でも1日でも遅く生まれていれば養子にできると解され ています。(では同い年で誕生日も同じ場合は?と言う疑問もわきますが、これについて明確な回答が出てこないのでここで明言は避けます)

養子の大前提は、「未成年者は養親になれない」と「養子は尊属または年長者以外である必要がある」の2つだけです。逆に言えば未成年者を養子にする場合、婚姻しているものには別の条件が出てきますが、それを除けば何でもありなのが養子縁組となっています。

例えば兄(姉)が弟(妹)を養子にすることも全然問題になりません。(逆はできませんが)祖父母が孫を養子もそんなに珍しいことではありませんし、息子嫁を養子にすることも可能です。

次回に続きます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

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