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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

ここでいう成年とは、法律上のものを指しますので婚姻により成年となった所謂成年擬制もその対象となります。(但しこの場合養子は必然的に未成年者に限られしかも配偶者があるものが養親となるので別の問題は出てきますが)

少し話を脱線しますが、最近女子高生(今度卒業したみたいですが)社長としてテレビなどで取り上げられている女性がいます。 未成年者なのになぜ?と疑問を持たれる方もいるので少し取り上げていきます。

先 ず取締役としての年齢ですが、法律に何歳以上でなければならないと言う来ては存在していません。只当然法律行為を行わなければならないので 、事実上ある年齢に達していなければならないとされています。その年齢は大体高校生以上であると言われています。また別途親権者による職業の許可も必要に なってきますし、恐らくですが職業に関して行為能力者であることを示す為「未成年者登記」と言うものもしていると思われます。この未成年者登記は次回取り 上げます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

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