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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

婚 姻の本質に少し生々しい表現ですが生殖行為があります。そのため生物上や倫理によるタブーが出てきます。具体的に言えば近親婚の禁止や直系姻族間の婚姻禁 止等です。これに対し養子縁組はそのような本質を持たないのでタブーは婚姻より少なくなります。大きなものは2つです。

一つは養親となるものは未成年者では駄目と言う点と自分より年長者を養子とすることが出来ないという事です。この二つ以外にも場合によってはクリアーしなければならない者も出てきますが、この二つが基本となっています。

この二つの条件は考えてみればある程度当たり前の基準だと言えます。当たり前のことを法文化しているだけですが、次回詳しく観ていきます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

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