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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

ここで前回までを纏めると

①婚姻の意思が真正でなければいけない理由は、婚姻の効果は法律上事実上さまざまであり利害関係人が特定不特定と多岐にわたり、それが仮装であれば不測の事態を招きかねない。

②これに対し離婚の意思が便方でも構わないのは、婚姻の解消の効果しか発生させなので利害関係人を想定し辛く不測の事態はむしろ当人同士しか及ばないことの方が多い。

と言えます。まだほかにも理由はあるとは思いますが、簡単にまとめると上記理由となるでしょう。よって婚姻と離婚意思の違いに一見整合しないかもと思われることが整合性が出てきます。

次回に続きます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

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