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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

二 点目として、婚姻は強制できないと言う点も挙げられます。どんなにもう一方が望んでも婚姻をしないことに対しては損害賠償は出来ても裁判でそれをしろと命 令することは不可能です。これとは逆に離婚の場合、どんなにもう一方が離婚を望まなくても夫婦間に離婚事由が存在するようなとき(例えば別れたくないと主 張しているものからのDV被害を受けているようなとき)裁判で強制的に解消することが可能です。

そ して三点目ですが、仮のお話にはなりますが離婚に同意した夫婦がいるとします。この夫婦間の離婚の合意は真正なものでした。 そして届出を出し離婚が正式に成立しました。その後互いの存在の大切さに互いが気づき、復縁をしたとします。しかし婚姻はもう面倒なので婚姻届は出さない ことにしました。

この例え話、何ら違法性を有していないことに気付くかと思われます。まずカップルが一度別れてまた復縁すること自体は何ら珍しいわけではなりません。また離婚自体の意思は届出までは真正なので、これも問題ありません。

復 縁までの時期ですが、これが極めて短いものであっても(たった一日置かなかったとしても)それは人の意思なのでそれにも突っ込むことはできません。最後に 婚姻届を出さないのも、婚姻をする意思(真正なもの)を有していないので正当なものになります。つまり、離婚が仮装でも問題に出来ないのは上記主張をされ たとき、なかなか反論が難しい所も出てくるからだと思われます。

次回に続きます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

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