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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

届出をしないときの他に793条と言う条文が出てきますのでこちらも確認します。

婚姻の届出)

第739条
  1. 婚姻は、戸籍法 (昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
  2. 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

と なっています。 つまり法律上の婚姻は届けなければ効力を生じないということです。これを要式行為と呼びます。通常の契約の典型例で例えると売買契約は、買主と売主の(買 う意思、売る意思)の合致のみで成立します。これを諾成契約と呼びます。通常の契約のほとんどが意思の合致のみ(=諾成)で成立することになっています。 (契約書の作成はその証拠を保存しているにすぎません)しかし身分法の契約は、その法律効果の観点から届出をしなければその効果を発生させないようにして います。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

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