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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

今日もまだまだ寒いです。皆様はどうお過ごしでしょうか?

さ て、制限行為能力者のうち未成年者は他の制限者と異なり未成熟であるので行為能力の制限を受けます。よってその保護者(通常は親権者たる親)がその未成年 者になり替わり法律行為を行うのはある意味当然とも言えます。しかしそれでも単独でできる行為も存在します。まず養子縁組は満15歳に達すると家庭裁判所 の許可を受けるとは言え単独でできますし、婚姻適齢に達していれば父母の同意は必要ですが婚姻も可能です。(同意を欠いたとしても一旦受理されると有効、 取消は不可)しかし未成年者だからこそ難しい点もあります。例えば遺産分割協議をするときに未成年者が相続人であれば事実上困難になってきます。と言うの も未成年者が相続人になるような場合を仮定すると、父が死亡し母とその他の兄弟が相続人となりまず母と利益が相反してしまうのでこのままでは協議が出来ま せん。そのため家庭裁判所に特別代理人を選任する手続きを取らなくてはならなくなり、しかもその選任は未成年者ごと(各人に)行わなければならずその特別 代理人も未成年者不利益になる協議が出来ないのでこの時点でとん挫することは決して珍しくありません。このような場合私は遺産分割の緊急性が無ければお子 さんがみんな成人してからでも遅くありませんよとアドバイスしたりします。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

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