本日は雪のため電話のみの受付となります。申し訳ありません。相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中! 

前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

土曜日の時点では大雪は嘘なんじゃないかと思いましたが、まさかこんなに降ろうとは。奄美で雪が降ったくらいなのでそりゃあって感じですが。本日は上に書いてある通り申し訳ありませんが、事実上事務所は閉鎖状態ですので電話のみの受付となります。ご了承くださいませ。

さて、前回の続きで、未成年を除く制限行為能力者の規定は家族法には当てはまらないという事を書きました。条文の確認です。

成年被後見人の婚姻)

第738条
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。

と 定められています。 成年被後見人しか書かれていないのは被後見人が一番意思能力の欠如が重いのにもかかわらず保護者の同意不要であればあえて他の被保佐人等を定める必要はな いからです。これ以外でも例えば非嫡出子への認知は後見人の同意が不要であったり(民780)するのは、制限行為能力制度(未成年者を除く)は保護者が本人の「財産」を守るためのものであって身分に関してまで口をはさむものではないと言う趣旨があったりします。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

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