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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

詐欺強迫に関する条文の確認です。

詐欺又は強迫

第96条
  1. 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
  2. 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
  3. 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

また刑法上のそれぞれの確認は

(詐欺)

第246条
  1. 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
  2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(脅迫)
第222条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

となります。 

民法は刑法と違いかなりざっくりしていることが分かります。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

  

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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年末年始の営業に関するお知らせ。

平成27年12月30~平成28年1月3日までお休みとさせていただきます。

今年もありがとうございました。

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