今年も一カ月を切りました!柏・藤原合同事務所は毎日法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

まずは条文の確認です。

心裡留保

第93条
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

と 規定されています。 つまりどういう意味かと言うと原則嘘や冗談で言ったことであっても契約等は有効に成立する、と言う意味になります。正に武士に二言はないとでも言いましょ うか。前回の例でいえばAはBに対しその貴重な物を手放す意思が無かったとしても売り渡す義務がすでに発生しているという事です。そうでなければBの金策 が全く無駄になってしまいます。この規定は一種の制裁規定であると言われています。但し、その相手方がその真意を知っていた(嘘や冗談で言ったことだと 知っていた)時や知ることが出来たときは契約などは成立しないこととなります。

知っていたは分かりますが、知ることが出来たときとはどういう意味か?

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

☎099-837-0440

債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください!

相談だけなら料金は掛かりません!

お気軽にご連絡ください!

PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】