相続人と遺族の違い912
柏・藤原合同事務所は毎日法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!
前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。
今回もその続きです。
未成年者が相手方に未成年者であることを告げないことが詐術に当たるかどうか?
未成年者ではありませんが、他の行為制限能力者において自ら行為制限能力者であることを告げなかったことに対しての判例があります。
S44.02.13 第一小法廷・判決 昭和42(オ)607
土地所有権移転登記抹消登記手続請求
無能力者であることを黙秘することと民法二〇条にいう「詐術」
要旨
無能力者であることを黙秘することは、無能力者の他の言動などと相まつて、相手方を誤信させ、または誤信を強めたものと認められるときには、民法二〇条にいう「詐術」にあたるが、黙秘することのみでは右詐術にあたらない。
こ れは 被保佐人であったものが相手方に自ら被保佐人であることを黙ったまま土地を売り、後に保佐人に取り消された。その取消権が有効か否かを判じしたものですが 要は黙っていた事のみでは詐術に当たらないとの判事であり、未成年者にも当てはまることであると言えます。(ただ黙ってたのみでなく他の言動と相まって成 年に達したような誤解を与えていれば詐術に当たる可能性が出てきます)
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html
主な相談事項(鹿児島県下出張も可能!)
・債務整理(過払金返還請求、破産申し立てなど)
・相続関連(不動産の名義変更、相続放棄、遺産分割等)
・経営相談等(売掛金回収、経営改善など)
その他なんでも相談してください! (ちなみに上記相談はよくある相談です!)
☎099-837-0440
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】