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前回は番外編として法律論を取り上げました。

今回は前回をうけて親族法における契約を見ていきます。

前回は外国人の留学生に意味を理解させないまま契約を無理矢理締結させたNHK徴収員の問題を取り上げました。

そこで契約全般に言えることは、契約とはその内容を理解した上で結ぶ約束であるので意味を理解できない段階で結ばれた契約はそもそも無効であるといえ、よって今回のNHKの受信契約は無効であると言えることで結論付けをしました。

そ もそも契約は私たちの暮らしの中で様々な場面で出てくるものです。逆に言えば契約をしないで暮らすこと自体不可能であるとも言えます。こういうと契約なぞ 交わしたことは無いぞと主張される方も出てきたりしますが、契約は書面でかわすものだけが契約ではありません。バスで目的地に移動するのもコンビニで物を 買うのもすべて契約の一種です。

そこで次回から契約の基礎から最終的に親族法における契約を見ていきたいと思っています。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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