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前回は相談事例からの紹介でした。

今回はその続きです。

よく聞かれる相談で、相続放棄を考えているが実家が無人になるので、風通しやゴミ捨て草むしりをしてもいけないのか?と言うことを聞かれることがあります。

前回の条文で「保存行為」はその限りではないとありました。

その「保存行為」とはどのような行為を指すのでしょうか?

保存行為とはその物で収益を上げる行為ではないけれど、その物の価値を下げないための維持管理行為と思えばいいかと思います。

つ まり実家が無人であるので掃除をしたり風通しをして空気の入れ替えを行ったり、雑草の除去を行う行為は「保存行為」であって単純承認に当たる処分行為では ないことが分かります。またごみを捨てるのも価値の無いものを処理するだけですので保存行為の一種に当たります。なのでこれらの行為を行ってもまず問題は ないかと思われます。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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