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前回は相談事例からの紹介でした。

今回はその続きです。

相続と言う自然現象に対し、それを受け継ぐ資格を持つ一定の者=相続人には選択の余地が認められています。

即ち受け継ぐことを認める=承認

受け継ぐことを拒否する=放棄

の二つです。

なぜ拒否も認められるかと言えば、大きな理由の一つとして亡くなったもの=被相続人の一身に属するもの以外の義務も受け継ぐことになるからです。 

一 身に属するものとは何ぞやと言えば、その者でなければ意味を持たないもの、例えば依頼を受けて絵を描くことになっていたとしましょう。絵を描くこと自体は 才能によるところが大きく、その者以外の者が描いても意味を持たないことがよくあります。そのような義務は引き継いでも依頼したものからすれば意味を持ち ません。反対に借金などは人の性質に基づくものではなく誰が返しても返してくれ際すればいいものなので受け継ぐことが出来ます。これらは権利に置き換えて も同じことが言えます。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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