相続人と遺族の違い882
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前回は相談事例からの紹介でした。
今回はその続きです。
相 続とはこのブログの大テーマでこれまで何度も取り上げていますが、人間に必ず訪れる「死」と言う自然現象によりそれまでの経済活動によりもっていた権利及 び義務を消滅させたり国家が取り上げるよりその者の近親者に受け継がせることが自然であり正当であるから法律で厳格に定めた順位に従い受け継がせていく制 度です。そして自然現象であるが故にいつ起こるが分からないものでもあります。(病気などある程度予想がつく場合もありますが)
その自然現象である相続に対し、受け継ぐ者の資格=相続人は突然起こった相続と言う制度に対し、戦前とは異なりその自由意思で受け継ぐか否かを決めることが出来ます。それが相続の承認又は相続放棄の意思表示となります。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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Posted by: fujiwarasihousy