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前回まで相続と遺族年金を取り扱っています。

今回もその続きです。

昨日火山予知連絡会で、桜島の大規模噴火の可能性が低くなってきたとの報告をしていました。少し安心ですが油断はできません。

さ て、相続は厳格な法定の元運用されています。これに対し遺族年金の受給権者は実態に即してある程度柔軟な運用がされています。これは前者が被相続人の一身 に属していたものを除き権利義務のすべてを一定の近親者が受け継ぐ手続に対し、後者は死亡者の稼得能力の填補を目的としていることの違いがその差になって います。

そうなると一つの疑問が出てきます。

例えば法律婚自体はまだ有効に成立している場合において、しかし実体上は婚姻状態が破たんしていてしかも(ここは夫としてみます)別の者と事実上婚姻状態にある場合、相続は婚姻が優先されることは間違いないのですが、遺族年金上はどう取り扱われるのか?

次回以降観ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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