相続人と遺族の違い871
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前回から時事ネタを取り扱っています。
今回もその続きです。
桜島は現時点でも大人しくしていますが、不気味です。このまま長期化してしまうのか懸念されます。
労 災における遺族年金の最先順位者は妻ですが、妻以外に生計を同じくしていたもの(子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)が要件を満たすものを受給資格者と呼び 受給権者+受給資格者の合計で年金額が異なることになります。しかも最先順位者が何らかの形で失権しても次順位に当たるものが尚要件を満たす限り、今度は その者が受給権者になる制度まであります。これを転給と言います。これは他の遺族年金はもちろん相続にもない制度です。労災は仕事上または通勤上で死亡し たため、その労働者の稼ぎが世帯に及ぼす影響はかなり大きいのでこのように手厚いものになっています。
次回に続きます。
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Posted by: fujiwarasihousy