相続人と遺族の違い855
相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!
前回から時事ネタを取り扱っています。
今回もその続きです。
今日で7月も終わり!鹿児島は照りつける太陽でまだまだ本格的な夏が続くんだなと思う今日この頃です!
さて、厚生年金と労災保険の遺族年金の受給権は妻はほぼ無条件であるのに対し、夫は妻が死亡した時点で55歳に達していなければ受給権は発生しないという事を前回観ていきましたが 、夫の場合更に制限があります。
即ち、仮に妻の死亡時点で55歳に達していたとしても60歳に達するまで受給権が停止されます。つまり、遺族年金の支給が開始されるのは60歳以上にならなければでないという事です。これは妻にはもちろん無い要件です。
要するに男性は定年に達しない限り、公的年金の扶助は必要ないとの考えから来ているのは間違いありません。
では本当にそれが現在とあっているのでしょうか?
次回以降観ていきます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html主な相談事項(鹿児島県下出張も可能!)
・債務整理(過払金返還請求、破産申し立てなど)
・相続関連(不動産の名義変更、相続放棄、遺産分割等)
・経営相談等(売掛金回収、経営改善など)
その他なんでも相談してください!
☎099-837-0440 PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】
Category: General
Posted by: fujiwarasihousy