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前回から時事ネタを取り扱っています。

今回もその続きです。

前回紹介した3つの公的遺族年金のうち、去年の3月31日まで共通していたのは夫と妻に受給権の差がある即ち合理的差別が存在していたと言う点があります。(遺族基礎年金に関しては平成26年4月1日以降は男女の差はない)

現在でも厚生年金と労災保険では遺族年金に対し歴然とした差があります。

生 計維持要件などありますが、夫を亡くした妻に関してはどちらもほぼ無条件にて受給権者になれますが、(ちなみにこの場合の妻は法律上の婚姻関係に留まらず 事実婚の妻も該当します。これが法律上の配偶者に限られる相続人との大きな違いです。)妻を亡くした夫に関しては年齢制限が出てきて妻を亡くした時点で夫 の年齢が55歳に達していなければなりません。更に受給に関しては夫の場合まだ制限があったりします 。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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