相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回まで家督相続と遺産相続と復習を兼ねて現代の相続法を見てきました。

今回もその続きです。

②第二順位者(=直系尊属の最も近い親等)と相続分をシェアするとき

配偶者 2/3

直系尊属 1/3を最も近い親等が複数いる場合はさらに頭数で割る

第一位順位者と比べると配偶者が持つ割合がかなり上昇していることが分かります。

ちなみに結婚をするとその婚姻同士の戸籍が新たに調製されることも戦前との大きな違いです。(戦前は女の人が結婚すると原則相手方の戸主の戸籍に入籍することになり、その結果戸籍だけで何枚にもなることも普通にありました。)

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。


 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

主な相談事項

・債務整理(過払金返還請求、破産申し立てなど)

・相続関連(不動産の名義変更、相続放棄、遺産分割等)

・経営相談等

その他なんでも相談してください!

☎099-837-0440
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】