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前回は戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

遺産相続において現代と異なる点があります 。

そ れは、母又は父の再婚相手がいたとして家(=戸籍)を同じくした時にその再婚相手と養子縁組を結ばなくても自動的に法的親子関係が発生するという事です。 これは家督相続の際も取り上げましたが、法的親子関係が発生するという事は子は直系卑属という事になり第一位順位者に含まれるという事です。ちなみに現代 では父または母の再婚相手は一等姻族に過ぎず養子縁組を結ばない限り相続人になることはありません。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所

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