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前回は戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

前回までが家督相続の順位となります。家の世継ぎを決めるものなので現代の相続法とはだいぶ違うのが分かります。

では、戸主以外において相続が開始されるとどうなるのか?

戸主以外の者に相続が開始されると家督相続とは異なる相続順位及び相続資格者が定められておりそれを区別して「遺産相続」と呼びます。

尚、今でもたまに相続を遺産相続と呼ばれる方がおられますが、この戦前の相続法の名残で現代の相続法の法律用語ではなく、ただ偶に不動産登記簿に出てくるのみになっています。

次回からはこの遺産相続を見ていきます。

また先日大方の予想を裏切り遺族年金の男女差別について合憲判断が出ましたが近日取り上げます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所

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