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前回から戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

家督相続で第二順位があるという事は、戸主にお世継ぎが無かったことを意味します。(相続放棄が認められていないため)

そのため戸主は相続開始前に予め届けることにより家を継ぐ者の指定を行うことが出来ました。これを指定家督相続人と呼びました。この指定家督相続人の特徴として一旦指定しても相続開始前に戸主に所謂お世継ぎが生まれたなど 法定の推定家督相続人があるに至った時はその指定の効力を失う、また法定家督相続人が出てこず相続が開始されたとしてもその相続を放棄することが認められていました。

ある意味勝手に指定されているのですからその家を継ぐ継がないを指定家督相続人に委ねられるのは当たり前だとも言えます。

さらに言えば指定するくらいなら養子縁組を結ぶ方がはるかに確実です。

ただこの戦前の制度を戸籍でしか知らない私にはこの定めを持つ意味が分からないだけで何か意味があって(でなければ定めを置く意味がありません)の事だったのでしょう。

次回に続きます。 

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所

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