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前回から戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

家督相続のもう一つの特徴として法定家督相続人には相続放棄が認められていませんでした。つまりお世継ぎとして生まれた以上その役目を果たせという事でしょうか?

また、仮に法定の家督相続人が相続開始前より死亡していた時はその法定家督相続人に卑属がいた場合、その卑属が(複数いる場合は前回までの順位に従って)代わって相続即ち代襲相続人として相続をしたようです。

次回は第二順位を見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所

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