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前回から戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

鹿児島は梅雨に入りました。鬱陶しい季節の始まりですが、梅雨が無ければそれはそれで困りものなので災害が無く適度に雨が降ればと都合のいいことを考えています。

さて前回紹介した庶子と似たような考え方で現在無い制度として「継親子関係」と言うものが存在しました。

こ れは要するに父または母が再婚した時、現代の制度では再婚相手と養子縁組をしない限りその再婚相手とは法律上の親子関係は発生しませんが、戦前の制度では 逆に親子関係が発生したと言う制度でその再婚相手を「継父又は継母」と呼びその相手から見た子を「継子」と呼んでいました。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所

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