相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!

前回から戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

今日から6月!早いものでもう今年も半年経とうとしています。

さて家督相続の第一位順位は直系卑属ですが、これだけだと候補者が何人も出てくることになりますが家督相続人は当主なので一人だけがなり得ますのでその優劣を定めておく必要が出てきます。

そこで

1、子と孫が候補となる時は子が優先する→ある意味当然と言えます

2、親等が同じなら男優先→男尊女卑の考えから

3、親等が同じで性別が同じなら嫡出子が優先→別途解説します

4、親等が同じ女性の場合嫡出子及び庶子 →別途解説します

5、1~4の同じものの間では年長者

となります。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所

lhttp://fujiwarahoumu.lolipop.jp/souzoku2.html

☎099-837-0440
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】