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前回から戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

このブログもついに800回を迎えました。

拙い文章で申し訳ありませんが、どこまで続けられるか頑張ってみます。

③戸主の国籍喪失

戸主が日本国籍を喪失すると家督相続が始まります。つまり戸主は日本人に限られるという事がここからわかります。家督相続自体現在無い制度なので当然このようなことはありません。

では現在日本人が外国籍になったらどうなるのでしょうか?

法務省のHPの記載ですが

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html

私もこれに関してはあまり詳しくありませんが、戸籍は日本国民であるものの系譜を管理するものなので日本国籍を離脱した時点で国として管理することは無くなることになります。逆に日本国籍を取得すれば戸籍が作成されることになります。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所

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