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前回から戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

戦前と戦後の相続法で大きく異なるのが、相続原因が二つ存在して「家督相続」と呼ばれる制度が存在したことが現代との違いです。

現 在の相続法における相続原因は被相続人の死またはそれと同視できる事象のみです。つまり自然人の死と言う自然現象のみが開始原因となります。これに対し家 督相続には隠居と呼ばれる制度で被相続人の死以外の原因でも相続を可能としています。このことがしばしば生前相続が可能と言う誤った知識を持つ方がおられ る原因となっていますが、現代では相続と言う概念では不可能です。ただ特別受益と言う形で相続開始後に調整できるにすぎません。

ではその「家督相続」とはどのようなものか?

次回以降詳しく観ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所

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