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前回から戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

以 前取り上げたときにも紹介しましたが、戦前と戦後の相続法で大きく異なるのは現憲法の存在です。現憲法の成り立ちそのものには触れませんが、現憲法はそれ まであった価値観を変え個人主義、男女平等を標榜しています。そのため相続法は大きく改正せざるを得ませんでした。では改正前の相続法はいかなるものだっ たのでしょうか?

戦 前の相続法を一言でいえば「家」(若しくは氏)を基本とした制度であったと言えます。家を継ぐ者=家督相続人として家の相続を独占出来、家を継がないもの の相続を遺産相続と呼びこれは現代の相続と似ていて一定の範囲内の権利者即ち相続人(この場合同一順位者が複数いればその頭数で割る)がその遺産を相続す る仕組みとなる2つのパターンを用意していました。 

では次回からこれらを詳しく取り上げていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所

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