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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

夫が勝手に妻の特有財産である土地を妻の許可なくして売った場合、日常家事債務の代理権が表見代理(無権代理人の行った行為が有効になってしまう制度)が成立するのか?

結論から言えば成立しませんでした。

その理由としては

①日常家事債務における代理権を表見代理の類型である代理人の権限を越えた代理人の行為を有効とする行為に直接当てはめることができない(それを認めると夫婦の財産的独立が損なわれる恐れがある)

②相手方が日常家事に関する行為である(範囲である)ことについて過失なく正当事由があればその時に認められれば良い。

としました。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所

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