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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

前回紹介した代理権授与の表示による表見代理は会社法の規定の方が分かりやすいので会社法の規定から解説します。

通常○○会社社長と名乗るものがいれば○○会社のトップであると認識します。しかし、そう名乗る取締役に代表権(この代表権がなければ取締役であったとしても対外的に会社の物事を決める権限は通常はありません)がなかった場合、勝手に名乗っていることを放置していた時には取引先がその事実を知っていたまたは過失で知らなかったときを除き代表権があるものと取引したことになる即ち会社自体との取引が有効になると言うことになります。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所

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