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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

最高裁の判断としては①~⑤の事実を考慮しても、立法上(民法としては)完全に想定外であり、また仮にその事実を考慮できるとしても手続も無い状態つまりもし冷凍保存した精子で受胎できたとしてもその生死の持ち主即ち父となる者の同意が必要ならその同意をどう定めるかすらない状態であれば今ある規定で判断するしかない=親子関係を認めることは不可能であると結論づけています。

確かにそれも一理あるかな?と思いますが、何かしっくりこないのも事実です。しかも民法は必ずしも決意園主義をとっていないと明言するならば、先日の7月14日の親子関係の裁判において、実態に即するべきと言った反対意見の裁判官においてはどの口が言うか!と言いたくもあります。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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