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前回は被保佐人の制限された法律行為を見ていきました。

今回もその続きです。

⑦贈与の申し込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申し込みを承諾し、または負担付遺贈を承認すること

単なる贈与や遺贈は権利を取得するだけで受贈者等には何ら負担がありませんが、負担付贈与や負担付遺贈では文字どうり受贈者等に何らかの負担を求めるもので受遺者に贈与等としての対価を求めるものではないのですが、その負担の限度内で有償行為の一種となります。負担の内容としては例えば土地建物を贈与する代わりに誰々の面倒を見るなどが想定されます。ただ特に負担付遺贈に関しては遺贈される目的価格より大きい負担をする義務はなく、受遺者は遺贈物の目的価額を超えない範囲でのみ負担を負う義務をもちます。(民1002 贈与に同様の規定がないのは贈与は契約であるので契約時に贈与物以上の負担をかけられる場合確認を行うことができるからでしょう)

これら負担付の場合被保佐人にとって思わぬ義務を負ってしまう危険性があるので保佐人の同意を必要とします。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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