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前回は被保佐人の制限された法律行為を見ていきました。

今回もその続きです。

⑦贈与の申し込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申し込みを承諾し、または負担付遺贈を承認すること

今回は贈与と遺贈を見ていきます。

贈与とは対価を求めずに単に権利を取得できる契約です。

遺贈とは遺言で遺言者の一方的な意思表示により遺言者の死亡を持って受遺者が遺言者の権利を取得できる行為です。

どちらも全く義務を負担することなく権利を手に入れることになりますので本人とすれば全く不利になることはありません。仮に贈与税の基礎控除額を超えるもの(年間110万円を超えると贈与税がかかります)であったとしても税金が贈与を受けたものの価値以上になることはありません。(仮にあるとすれば国家の搾取そのものです)ですのでこの全く被保佐人に不利にならない行為を拒絶するのであれば保佐人の同意を必要とします。

次回は負担付贈与と遺贈を見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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