払いすぎた利息があるのでは?とお悩みなら藤原司法書士事務所へご連絡ください!!前日のブログで書いた事例もございますのでご連絡はお早目の方がいいと思います。



前回は被保佐人の制限される法律行為を見ていきました。

今回もこの続きです。

③不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為

民法では不動産は特別の財産とされています。それは「土地およびその定着物(=おもに建物、例外として立木等も含まれる場合もあります)は不動産」であるとし、「不動産以外の者はすべて動産である」としている規定(民86条)からもそれを窺えます。確かに不動産は人が買えるもので最も高い買い物の一つであることは間違いありません。そこで不動産と取得および譲渡に関し保佐人の同意がなければ単独で行うことを制限しています。また「その他重要な財産」とはが問題となりますが、株式等もこれらの重要な財産にあたるとされています。その他知的財産権等も含まれることになります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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