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前回は被保佐人の制限された法律行為を見ていきました。

今回もその続きです。

②借財又は保証をすること

これは被保佐人が事実上新たな借金をすることに対し制限をかけることで被保佐人を保護するものです。確かに意思能力が低下している状態で騙されて借金等をしないとは限りませんので同意が必要な行為であると言えます。また現行制度前の準禁治産者の場合、浪費が開始原因の一つとなっていたのも理由の一つでしょう。この「借財」とは、単なる意味の借金だけでなく手形の振り出しや消滅時効完成後の債務の承認(これにより時効が消滅してしまい本来消えたはずの債務が復活してしまいます)も借財に当たると解されています。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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