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前回から「保佐人」の制度を見ていきました。

今回もこの続きです。

この補佐の制度は平成12年より改めてスタートしました。それ以前は準禁治産制度と呼ばれる制度でその開始原因が「心神耗弱者及び浪費者」となっていました。この「心神耗弱者」は差別的要素を持つとして「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者」に改められましたが、「浪費者」については廃止されました。逆に言えば改正前は浪費を行うものは準禁治産者として行為能力が制限できたことを意味します。話が少しずれますが、相談でたまにあるのが「本人に借金をやめさせる制度はないのか?」と言うことを家族から受けることがあります。改正前であればこれを利用することもありでしょうが(但し審判が開始されるかどうかは別)今の制度の中で何か手を打つことができないのでしょうか?

次回みていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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