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前回は未成年者を見ていきました。

今回もその続きです。

未成年者が成年と同じく法律行為を行える例外として営業の許可もあります。これは親権者等の法定代理人が未成年者の行う営業に対し許可を与えたときその許された営業に対しては成年者と同一の行為能力を有するとされるもので具体的には未成年者が会社の代表取締役に就任する等が挙げられます。ところで未成年者が代表取締役に就任する年齢はどのくらいから許されるのでしょうか?例えば外国なのでは小学生が会社を興したなどびっくりするニュースを聞いたりしますが日本ではどうなのでしょうか?先日行われた鹿児島県司法書士会の研修会でも取り上げれたのですが、代表取締役の就任するには印鑑証明が登記手続き上必要となるのですが、子の印鑑証明を登録するには各自治体によっても異なりますが、大体15歳以上でなければ登録できないみたいで事実上15歳以上でなければ代表取締役に離れないとの結論でした。

次回からは意思能力の低下等による裁判手続きによる行為能力の制限を見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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