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前回は遺言のおさらいでした。

今回から意思能力をとりあげます。

意思能力を難しく解説してもしょうがないので簡単に説明すると法律行為を行える能力のことで、法律行為とはその行為で法律上の効果が発生する行為のことです。分かりにくいかもしれませんが例えば友達との遊ぶ約束は法律行為ではありません。ですのでその約束を破ったとしてもその友達間では信頼関係を損なっても何かしら損害賠償は発生しませんが、第三者とあるものを買う約束をするとそのあるものを受領すると(法律上は受領しなくても)お金を払う義務が発生して、その義務を怠ると裁判で強制的に履行させることも可能となるしそれによる損害が発生していれば賠償責任も発生します。このように法律行為を伴う意思能力にはある一定の制限がかかる場合があります。それはある一定年齢に達しなければすべての者を同じように制限かける場合と加齢等の意思能力の低下により裁判手続きを経て法律行為を制限する場合の二つがあります。

次回はこれらを見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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