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前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

遺言は前回紹介したとおり遺言の無効確認の訴えを遺言者の死亡後に提訴することができます。(民訴134条)

これは遺言者が意思能力の低下により遺言能力がなかったときに作成されたものであるとして提訴する場合や遺言そのものが偽造変造であるとして提訴する場合などがありますが、否定されにくい遺言はやはり公正証書遺言であると言えます。理由として公証人を含め3人以上の他人が関与して作成されるため、意思能力の確認が行えるためで自筆証書だと前回紹介した第二の遺言の不審な点が結果遺言無効につながりやすいからです。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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