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前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

遺言は一度作成すればその内容が確定するわけではなく遺言者が存命ならいつでも遺言の方式に乗っ取り撤回することが可能です。この撤回権は放棄することはできず、前回の遺言で撤回しないと記載しても撤回は可能です。またこの撤回は前回の遺言と同じ方式でなくても可能ですので、前回公正証書で遺言を作成しても、自筆証書で遺言撤回は可能です。このことが時としてトラブルを巻き込むこともあります。

一澤帆布事件

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E6%BE%A4%E5%B8%86%E5%B8%83%E5%B7%A5%E6%A5%AD

これは遺言撤回権を悪用したものです。

このように遺言の撤回権は放棄できませんが、遺言を作成した時点と遺言者の環境が変化する以上ある程度仕方ないのかなと思います。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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