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前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

遺言は満15歳以上であれば残すことができますが、意思能力は有していなければなりません。では加齢等により意思能力が低下しているような場合、例えば痴呆が重篤化して成年後見制度を利用しているような場合は、遺言を残すことができないのでしょうか?(ちなみにこの場合成年後見人が成年被後見人に代理して遺言を残すようなことはできません)

このような場合でも一時的に意思能力が回復していることもあり得るので医師の二人以上の立会いを持って遺言を残すことができます。この場合、遺言者が事理を弁識する能力があることを付記して(法律上は「事理を弁識する能力を欠く状態になかった」となっていますが分かりにくいので)これに署名押印する必要があります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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