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前回は相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

よく出てくる証人・立会人ですが、欠格事由もあります。

未成年者、推定相続人、受遺者、(推定相続人・受遺者の配偶者、直系血族も含む)公証人の配偶者・4等親の親族書記使用人などは証人等にはなれません。特に公正証書遺言作成の場では推定相続人等は同席すら許されません。これは遺言の作成に対し遺言者の自由意思に影響を与えないためだと思われます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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